日記

DIARY

おはようございます!

「不動産信託」です。

これは、土地・建物の所有者は、信託会社と信託契約を結んで土地・建物を提供し、信託受益権を得ます。
この信託受益権の存在が、他の土地活用と異なる不動産信託の特徴です。

信託受益権とは、土地・建物の運用で得た収益から、配当を受ける権利のことで、権利面だけ捉えると、土地・建物の所有権から信託受益権への一時的な変換ということになります。

土地・建物名義も信託会社になります。

今、都会の方ではこのやり方で配当だけを売買されていたりします。

今日も頑張りましょう!

投稿日:2016/11/24投稿者:-

おはようございます!

今日早朝から東北地方で地震がありましたね・東北地方の方気を付けてください。

「バリアアリー」です。

これは、バリアフリーの逆の意味です。

床面に段差を設けずに行き来できるようにした状態をバリアフリーと表現する場合が多いですが、数cm程度の識別が難しいとされる段差を識別しやすくする方法(段差突端部分に明度差や蛍光テープをつけたり、小ランプを埋め込むなど)や敢えて段差を大きくする考え方もあります。

車いす利用者の場合は、段差にはスロープの設置で対処する場合が多いです。

階段の踊り場のように途中に平らなスペースを設けられています、規定で「高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅(平らな部分の奥行き)150センチメートル以上の踊り場を設けること」となっています。

皆さん知ってましたか、バリアフリーの逆のバリアアリーがあることを!

今日一日頑張りましょう!

投稿日:2016/11/22投稿者:-

おはようございます!

昨日、福岡の試験の帰りに渋滞に捕まった下村です。

今日は「重要事項の説明義務」です。

宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは賃貸の貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任士から説明をしなければいけません。

なお、宅地建物取引主任士は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければいけません。

都城市の業者さんで免許を提示し宅建主任士が説明しているか疑問です。

皆さん気をつけて契約はしましょう。

投稿日:2016/11/21投稿者:-

おはようございます!

今日は「親子リレー返済」です。

これは、公庫融資制度の一つです。

融資の申込者本人が、同居しているか将来同居予定の、一定の条件にあてはまる子ども等を後継者として連帯債務者に指定して、申込者が返済能力を失った場合にはその子ども等が代わって返済を継続していく方法です。

公庫融資では完済年齢が80歳となっているため、申込者本人が短い返済期間しか選べないような場合でも、後継者の借入申込時の年齢を基に計算されるので、最長の返済期間を選べるというメリットがあるります。

「承継償還制度」ともいいます。

今日は賃貸管理士の試験ですね、受けられる方は頑張ってください!

投稿日:2016/11/20投稿者:-

こんにちは。

 

今回はアレルゲンです。

 

アレルギー反応を起こす原因物質のことです。

 

接触によって発症する経皮性(害虫による刺咬、化粧品、洗剤、アクセサリーなどの金属、化学繊維など)、吸入による吸入性(カビ、花粉、チリ、煙草の煙など)、食物性(卵、大豆、牛乳など)その他無限にあります。

 

アレルギーがある方は大変です。

 

物件を借りたり買ったりするときにも注意が必要ですね。

投稿日:2016/11/19投稿者:-