2項道路(にこうどうろ)

おはようございます!

気分の良い野口です、今日は「2項道路」です、2項道路とは

建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれています。

みなし道路ともいいます。

幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ 、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとなります。

ただし平成4年の法改正により、 特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)が道路境界線とみなされます。

また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされます。

2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければなりません。

また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければなりません。

このように道路でも色々ありますね、今日も頑張っていきましょう!

投稿日:2016/11/11   投稿者:野口