路線価(ろせんか)
おはようございます・野口です!
「路線価」
国税庁が、毎年1月1日現在における評価対象地の道路沿いに標準的中間画地を想定します、同一価格と認められる範囲を一つの路線価として表示するものです。
相続税や贈与税等を課す場合の財産評価などに用いられます。
今年もあと少し頑張っていきましょう!
投稿日:2016/11/08 投稿者:野口
おはようございます・野口です!
「路線価」
国税庁が、毎年1月1日現在における評価対象地の道路沿いに標準的中間画地を想定します、同一価格と認められる範囲を一つの路線価として表示するものです。
相続税や贈与税等を課す場合の財産評価などに用いられます。
今年もあと少し頑張っていきましょう!