任意売買(任売)

こんにちは。

 

今回は任意売買です。

 

任売は任意売買の略です。

 

不動産の担保権を持つ金融機関の指導により、不動産所有者が担保権抹消の為不動産を譲渡する行為です。

 

おもに金銭消費貸借契約に基づく債務不履行(返済の遅延、滞納)のために売却する場合が多いです。

 

裁判所の中で競売というシステムがありますが、それとは別に、金融機関が主体となって売却を進めるイメージですね。

投稿日:2016/11/05   投稿者:野口