解約手付(かいやくてつけ)

おはようございます・今日も元気な嶺石です。

今日は「解約手付」について。

いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいいます。

一般にその金額についての制限などはないが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできません。

解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができるます。

ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められません。

解除の方法などは一般の場合と同様でありますが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできません。

手付には、このほか証約手付、違約手付があります。

今年もあと2ヶ月チョット早いですね毎年が・皆さん今日も頑張って行きましょう。

投稿日:2016/10/20   投稿者:-