重要事項の説明義務(じゅうようじこうのせつめいぎむ)

おはようございます!

今日は「重要事項の説明義務」について

宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任者から説明をさせなければなりません。なお、宅地建物取引主任者は当該書面に記名押印をすること、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければなりません。

お部屋を借りるさいは免許をお持ちですかの一言は大事ですので皆さん聞いてみてください。

投稿日:2016/10/17   投稿者:-