終身借家制度(しゅうしんしゃくやせいど)

おはようございます!

今日も朝からバタバタしている・下村です。

今日は「終身借家制度」についてです。なかなか聞きなれない言葉です。

「高齢者の居住の安全確保に関する法律」に基づく終身建物賃貸借契約による借家権の事です。

60歳以上の高齢者(同居人は配偶者か60歳以上の親族)または同居の配偶者が借主になり、死亡するまで契約した住宅に入居できる仕組みです。

段差解消など一定のバリアフリー化を施し、都道府県知事の認可を受けた賃貸住宅が対象となります。

同居する配偶者や60歳以上の親族は、借主が死亡しても1カ月以内に申し出れば、終身賃貸借を継続可能です。

今から増えてくる制度だと思います。


投稿日:2016/10/07   投稿者:-