宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)
こんにちは。
今回は宅地建物取引業についてです。
以下の2点を満たしていることが条件となります。
①宅地または建物について 売買又は交換 売買、交換又は賃借の代理 売買、交換又は賃借の媒介を行うこと。
②以上の行為を業としておこなう事業とは不特定多数の者の為に、反復継続して行う行為で営利を目的としているかは問題ではありません。
たったこれだけと思われると思いますが、なかなか大変なお仕事なんですよ。
投稿日:2016/09/30 投稿者:-