登記済証(とうきすみしょう)
登記完了後、登記原因証書または申請書副本に登記官が登記済の旨の記載をして、登記権利者に返還する書面のことです。
この登記済証を所持していることで正式な権利者と推測されます。
次の移転登記の際には、この登記済証を提出します。
登記済証は紛失しても再発行されず、その場合は保証書で代用します。
ポイントは推測という部分です。
「おそらくは、所有者であろう」ということになります。
相続では必要ないのですが、所有権移転では確実に必要な書類になるので気を付けましょう。
投稿日:2016/09/11 投稿者:-