解約手付(かいやくてつけ)
こんにちは。
今回は解約手付です。
いったん締結した売買契約を、後に解除しうることとして授受される手付をいいます。
一般にその金額についての制限などはありませんが、宅建業者が宅地建物の売主の場合には、20%を超えることはできません(宅建業法39条)。
解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができます(民法557条1項)。
ただし、相手が契約で定められたことを始めるなど履行に着手すると、手付解除は認められません。
解除の方法などは一般の場合と同様であるが、手付額、または倍額のほかに損害賠償を請求することはできないようになってます(同条2項)。
手付には、このほか証約手付、違約手付があります。
売買は特に色々な特約などを確認されたほうがいいですね。
投稿日:2016/09/02 投稿者:-