滅失登記(めっしつとぷき)
こんにちは。
本日は滅失登記についてです。
建物を取り壊した(された)場合におこなう登記のことです。
これによりその登記は閉鎖されます。
簡単に書きましたが、どういうことかというと、建物を建てた場合、どこの地番の場所にどういう建物がいつ、どういう構造でどういう風に建っているかという説明をする登記を表題登記といいます。
そして、その表題登記に最初にどういう人がその建物を所有し、どのような経緯で手に入れたのかがわかるようにしているのが保存登記といいます。
滅失登記とは、その建物そのものが無くなってしまったので、表題登記ごと登記簿を消してくださいという登記です。
法律用語で難しいですよね。
投稿日:2016/08/20 投稿者:-