宅地建物取引主任士

おはようございます・野口です!

今日は宅地建物取引主任士のお話を少し!

宅地建物主任士は宅地建物取引主任士試験に合格し、都道府県知事の登録を受け主任士証の交付を受けた者の事

で、重要事項の説明、重要事項説明書及び契約締結後に交付する書面への記名押印等は主任士の3大業務。

ちなみに宅地建物取引業士はその事務所または案内所毎に一定数以上の専任の取引主任士をおかなければいけま

せん。(事務所では5人に1人の割合)

重要事項の説明も宅地建物主任士がしなければいけません。皆さん宅地建物主任士が重要事項説明をしていない

時がありますので気を付けてください。

今日は暑いので熱中症に気を付けましょう。

投稿日:2016/07/05   投稿者:野口