不動産取得税・復習編
こんにちは、今日の担当の吉田です。
今日は不動産取得税について少し
不動産取得税とは不動産の取得を原因として、その不動産を取得者に対し課される都道府県税。
所有権移転登記の有無に関係なく、不動産取得者に納税義務がある。課税標準は固定資産税評価額の約3%だと
思います。(店舗部分の取得は約4%)一定の条件を満たせば減免されます。
不動産を買ってからも税金がくるので気を付けてください。
あら、この前のタイトルと一緒でしたね、すいません!復習ですね(^^)/
投稿日:2016/07/04 投稿者:-