不動産取得税・復習編

こんにちは、今日の担当の吉田です。

今日は不動産取得税について少し

不動産取得税とは不動産の取得を原因として、その不動産を取得者に対し課される都道府県税。

所有権移転登記の有無に関係なく、不動産取得者に納税義務がある。課税標準は固定資産税評価額の約3%だと

思います。(店舗部分の取得は約4%)一定の条件を満たせば減免されます。

不動産を買ってからも税金がくるので気を付けてください。

あら、この前のタイトルと一緒でしたね、すいません!復習ですね(^^)/

投稿日:2016/07/04   投稿者:-