境界線 越境

隣地へ建物・木などが越境している不動産を売却する場合注意が必要です。

越境物件の場合、どの段階かでこうなったかは不明です、どの時の売買の時かもわかりませんが、登記簿の面積で売買した可能性があります。

隣地越境物問題を解消するために「更地渡し」という条件で売買することは可能ですが、現実問題として「越境の瑕疵」状態が解消されない限り、銀行側は住宅ローンを融資しません。

隣地所有者との境界確定ならびに越境問題を抱えた土地等は、どんなに立地が良くても必ず取引に支障が出ます。

不動産の売買の際、近隣トラブル以上に越境部分と境界線は解決しなければならない重要事項となります。

不動産屋は越境を買主に告知する義務があります。

気を付けましょう!

投稿日:2016/06/28   投稿者:野口