日記

DIARY

住宅ローンが残っていてもご安心ください

任意売却とは「住宅ローンなどの借入金が返済できなくなった…」などの状況により、売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を、金融機関の合意を得て売却する方法です。

通常の販売方法で売り出すため、お客様の経済事情などが知れわたる心配はありません。また、市場価格で売却できるため、比較的お客様がご納得いただける価格で売却できます。

契約日や明け渡し日などに関しても、希望を主張できるので「仕事や子どもの学校が心配…」という方も、安心しておまかせください。
 
FLOW
 
1.お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認しましたら、ご相談日程についてご連絡いたします。
 
2.初回相談
初回相談では現状のお悩みをお伺いしますので、詳細についてお話しください。
 
3.メニューのご提案
初回相談後はそれぞれのお悩みに応じた調査を実施して、具体的なメニューをご提示いたします。その際お見積もりも一緒にご案内いたしますので、合わせてご確認ください。
 
4.ご契約
提示した内容にご納得いただけた場合は、ご契約にうつります。ご契約時の書類には、サインや印鑑が必要になるため、あらかじめご準備ください。
 
5.サポート開始
お客様のご希望に寄り添ったサポートを行ってまいります。ご契約期間中に、少しでも不安なことや疑問点などがありましたら、いつでもご連絡ください。状況によっては見直しを行うなど、皆様のご要望を汲み取ってお手伝いいたします。

投稿日:2023/06/06投稿者:-

おはようございます!
少し前ですが、事務所の移転をしました!移転した経緯について少しご紹介できればと思います。

皆まさご存知かと思いますが、9月に【城市平江町1街区1号 都城平江町ビル 1階 101号室】に事務所を移転しました。
以前の場所よりもご来店いただきやすい、大通沿いになっております。

移転した理由は・・

・大通沿いに移転することで、以前の場所よりもご来店いただきやすい場所にしたかった!
・今後大きく飛躍するために、生産性を向上させたいため移転をしました!

皆様のおかげで、移転もできておりますので、引き続き都城市内・近辺で不動産の賃貸・売買・その他含め何かあればご連絡いただき
より一層、皆様のお役に立てればと思っています。

引き続きよろしくお願いいたします!

投稿日:2023/04/07投稿者:-

おはようございます!

「不動産信託」です。

これは、土地・建物の所有者は、信託会社と信託契約を結んで土地・建物を提供し、信託受益権を得ます。
この信託受益権の存在が、他の土地活用と異なる不動産信託の特徴です。

信託受益権とは、土地・建物の運用で得た収益から、配当を受ける権利のことで、権利面だけ捉えると、土地・建物の所有権から信託受益権への一時的な変換ということになります。

土地・建物名義も信託会社になります。

今、都会の方ではこのやり方で配当だけを売買されていたりします。

今日も頑張りましょう!

投稿日:2016/11/24投稿者:-

おはようございます!

今日早朝から東北地方で地震がありましたね・東北地方の方気を付けてください。

「バリアアリー」です。

これは、バリアフリーの逆の意味です。

床面に段差を設けずに行き来できるようにした状態をバリアフリーと表現する場合が多いですが、数cm程度の識別が難しいとされる段差を識別しやすくする方法(段差突端部分に明度差や蛍光テープをつけたり、小ランプを埋め込むなど)や敢えて段差を大きくする考え方もあります。

車いす利用者の場合は、段差にはスロープの設置で対処する場合が多いです。

階段の踊り場のように途中に平らなスペースを設けられています、規定で「高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅(平らな部分の奥行き)150センチメートル以上の踊り場を設けること」となっています。

皆さん知ってましたか、バリアフリーの逆のバリアアリーがあることを!

今日一日頑張りましょう!

投稿日:2016/11/22投稿者:-

おはようございます!

昨日、福岡の試験の帰りに渋滞に捕まった下村です。

今日は「重要事項の説明義務」です。

宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは賃貸の貸借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者(以下「相手方等」という)に対して契約が成立するまでに、その者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件等について書面(重要事項説明書)を交付して、宅地建物取引主任士から説明をしなければいけません。

なお、宅地建物取引主任士は当該書面に記名押印をするとともに、説明をするときは、相手方等に対して、宅地建物取引主任者証を提示しなければいけません。

都城市の業者さんで免許を提示し宅建主任士が説明しているか疑問です。

皆さん気をつけて契約はしましょう。

投稿日:2016/11/21投稿者:-